メリカ条例施行規則

中滑川複合施設の設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、中滑川複合施設の設置及び管理に関する条例(令和4年滑川市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認)

第2条 条例第6条第1項の規定により中滑川複合施設(以下「複合施設」という。)の利用の承認を受けようとする者は、利用の6月前から利用日までの間に中滑川複合施設利用承認申請書(様式第1号)を指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(利用の承認の変更)

第3条 複合施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の承認事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、中滑川複合施設利用変更(取消)申請書(様式第2号)を指定管理者に提出して、その承認を受けなければならない。

(開館時間及び休館日)

第4条 条例第5条に規定する複合施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前10時から午後6時まで

(2) 休館日 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更し、又は休館日以外の日に休館し、若しくは休館日に開館することができる。

3 施設を利用できる時間は、前2項に規定する開館時間内であって、利用の承認を受けた時間とし、施設の利用の準備及び施設利用後の原状回復に要する時間を含むものとする。

(利用料金)

第5条 条例第9条に規定する利用料金の額は、別表のとおりとする。

(行為の制限)

第6条 利用者又は入場者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 建物、設備、器具等を毀損し、又は毀損するおそれがある行為をすること。

(2) 危険物、悪臭のあるものその他他人の迷惑となるような物品を携帯する行為をすること。

(3) 他人に迷惑となるような行為をすること。

(4) 火気を使用すること。

(5) 指定場所以外で喫煙し、又は飲食すること。

(6) 寄付金の募集を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めた事項

(利用料金の減免)

第7条 条例第10条に定める利用料金の減免については、当分の間、適用しないものとする。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りではない。

(利用料金の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、中滑川複合施設利用料金還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(細則)

第9条 この規則に定めるもののほか、複合施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。